吹田市には、習い事の費用を助成する制度があります。対象は市内に住む小学4年生から中学3年生までの子どもの保護者で、生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、吹田市ひとり親家庭医療費助成制度の対象世帯のいずれかです。助成額は子ども1人につき年額12万円が上限で、現金ではなく電子クーポンかカード型クーポンで交付されます。2026年4月から、対象が小学4年生から中学3年生へ広がりました(2026年10月8日時点の吹田市の案内)。
対象と助成額
- 対象:吹田市内に住む小学4年生から中学3年生の児童・生徒の保護者のうち、次のいずれかに当てはまる人
- 生活保護受給世帯
- 児童扶養手当受給世帯
- 吹田市ひとり親家庭医療費助成制度の対象世帯
- 助成額:対象の児童・生徒1人につき年額12万円(上限額)。年度の途中で対象になったときは、年額12万円を月割りした額
2026年4月に新たに対象になった人には、利用申請の案内が順次郵送されています。要件に当てはまった人には、随時、案内が発送されます。案内に従ってクーポンの利用を申し込みます。
クーポンのしくみ
電子クーポンは、電子クーポンシステムにパソコンやスマートフォンでログインして使います。インターネットに接続できないなど電子クーポンを使えない人には、カード型クーポンが交付されます。
- 有効期限:原則として発行した年度の3月末日。有効期間が過ぎると使えない
- お釣りは受け取れない。現金や金券などとの引き換えはできない
- 交付された本人しか使えない
- 期間内に対象の要件に当てはまらなくなったとき(例:他の市に引っ越した)は、クーポンを使えない
使える教室
クーポンが使えるのは、市に登録した「参画事業者」の教室です。登録の要件(抜粋)は次のとおりです。
- 小学4年生から中学3年生を対象に含む習い事を、内容と価格を示して有償で提供している民間の事業者であること
- 芸術活動、スポーツ活動、小・中学校の指導要領の科目などの指導、練習、稽古、訓練、補習、進学指導などを行うこと(吹田市が認めるものも含む)
- 教室型(吹田市内に教室か事業所がある)、訪問型(教師などを派遣して自宅で行う)、通信型(インターネットや郵便などで行う。日本国内に事業所がある法人)のいずれかであること
- 対象者を特定の人に限らず、広く一般の利用を受け付けていること
利用できる教室の一覧は、専用サイトで見られます。個人が自分で開業して生徒と直接契約する形や、教師を紹介して個人契約を斡旋する形は、訪問型に含まれません。
申し込み・問い合わせ
クーポンを使うには申し込みが必要です。申込方法、クーポンの使い方、利用できる教室の一覧は、市のページにある専用サイトで確認します。
- 運営事務局:吹田市子供の習い事費用助成事業 運営事務局(受託事業者は株式会社日本旅行とGigi株式会社)
- 電話:0120-065-067
- ファクス:06-6204-1763
- 営業時間:月曜から金曜の11時から20時(祝日、休日、年末年始の12/29〜1/3を除く)
10/10(土)から10/12(月・祝)の3連休は、営業時間の対象外です。次の営業は10/13(火)の11時からです。メールで問い合わせるときは、件名に「吹田市習い事」と書くよう案内されています。
吹田市のほかの暮らしの情報は、吹田イベントナビの吹田市のページにまとめています。
情報源
- 吹田市「子供の習い事費用助成事業」(2026年4月1日更新):https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1020164/1030149.html
アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(実在の施設ではありません・文字を加工)
