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吹田市の施設等利用費(7〜9月分)の請求は10/16まで|預かり保育は電子申請、認可外は郵送、支給は12月末の予定

吹田市で、新2号認定・新3号認定を受けて幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などを使った人の「施設等利用費」は、令和8年7月〜9月利用分の支給申請(請求)の提出期間が、10月1日(木)から10月16日(金)までです。3か月に1度、書類の提出が必要で、支給は令和8年12月末の予定です(市のページ、令和8年10月1日更新)。10/10(土)〜12(月・祝)の3連休をはさむので、締切は10/16(金)と数えて動く必要があります。

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対象と、締切までにすること

対象は、新2号認定・新3号認定を受けて、幼稚園・認定こども園の預かり保育や、認可外保育施設等を利用した人で、施設等利用費の支給を受ける人です。提出の方法は、利用した施設によって次のように分かれます。

利用した施設 提出期間 提出方法 支給時期
幼稚園・認定こども園の預かり保育 10/1(木)〜10/16(金) 電子申請(施設等利用費支給申請フォーム) 令和8年12月末(予定)
認可外保育施設等(ベビーシッター、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業を含む) 10/1(木)〜10/16(金) 郵送 令和8年12月末(予定)

預かり保育を使った人の手続き

市のページのリンクから施設等利用費支給申請フォームを開き、必要事項を入力して送信します。在園している幼稚園・認定こども園が預かり保育をしていない、または預かり保育が十分な水準でない場合で、認可外保育施設等の利用料も給付の対象になるときは、次の書類もあわせて提出します。

  • 施設等利用費請求書(認可外保育施設等分)。印刷するときは両面印刷にします。令和8年4月分から様式が一部変わりましたが、従来の様式も使えます
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証(認可外保育施設等分)。利用した施設等から交付を受けます

認可外保育施設等を使った人の手続き

上の2つの書類(施設等利用費請求書と、特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証)を郵送で提出します。提出先は、〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号の吹田市 保育幼稚園室 経理グループ利用費担当(低層棟2階217番窓口)です。利用している認可外保育施設が請求書などをとりまとめているときは、各施設に提出します。

期限に遅れたとき・過去の分

申請期間を過ぎると、施設等利用費の支給が遅れる場合があります。令和8年6月以前の利用分で、手続きが間に合わなかったものも受け付けられていますが、利用した月の翌月の1日から2年を過ぎたものは、時効のため支給できません。

支給されない場合があるケース

  • 退職・求職活動の中止などで認定の事由がなくなった場合や、認定期間が切れている場合は、認定されている期間の分しか支給されません。認定の変更などの手続きが必要です
  • 支給のあとに、申請の内容と事実が違うことがわかったときは、返還を求められることがあります
  • 施設等利用給付認定にかかる現況届が出ていない場合は、請求書を出しても支給できないことがあります。市から現況届の提出を求める連絡が来て、まだ出していない人は、すぐに提出します

問い合わせ先

吹田市 児童部 保育幼稚園室の、経理・整備の電話は06-6155-5486(ページの表示)です。ファクスは06-6384-2105です。市は、専用の問い合わせフォームも案内しています。

情報源

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アイキャッチ: 申請書類と机のイメージ(AIで作成したイメージ)

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